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販売に際しての価格表示はすべて、税が含まれている価格での表示となります。
商品に販売価格の値札をつけている場合、外税価格のものはすべて変更する必要があります。
雑誌、書籍、衣料品などでは販売価格の表示やタグがつけられていますので、それらはすべて変更が必要です。
値札ラベルシールなど商品に直接販売価格の表示を行っている場合や、多くの場合商品棚などに売価を表示していますので、
これまで外税価格のものは、2004年4月1日までにすべて変更する必要があります。
カタログや価格表などで2004年4月1日以降も使用されるものは変更が必要です。
→財務省では2004年4月1日以降も利用される商品カタログ等も、事前に対応しておくことを指導しています。
→業者間取引などに限っては、従来の外税による取引も可能です。(詳しくは税務署発行の資料等をご確認ください。)
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対応は2004年4月1日までに
2004年4月1日までに店頭や広告などの単価表示を総額表示に切り替える必要があります。
店頭に並んだ商品により消費税表示方法が異なると、お客さんも店員さんも混乱しますので、閉店後などにいっせいに「総額表示」へ棚札取替えを行うなどの対応が必要となります。
現実的に店舗内の値札・棚札などの一斉取替えが難しい場合などは、新しい税込み価格を大きく書き、税抜き価格をあわせて併記するなどにより、新旧ラベルが混在してもお客様が迷わない値札・棚札を作成し、順次切り替えていくのも1つの方法と思われます。
また、今後税率が変更された場合、今回と同じ作業が発生します。
今後のためにも、きちんとした対応策や対応手順を検討しておくとよいでしょう。
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一般に商品販売を行う場合、外税での表示はなくなります。
基本的に従来の内税計算方式と同じですが、内税・外税のように税を分離して計算する考え方はありません。
消費税額をあわせて表示する事自体は任意ですが、その場合、総額表示の金額を示した上で、金額中には○○円の消費税額が含まれていると言う内容の表示になります。
本体価格9,800円、消費税額490円の商品の場合、消費税を含んだ価格が10,290円となり、総額表示を行う場合、以下ような表示方法が適当とされています。
10,290円
10,290円(税込)
10,290円(税抜9,800円)
10,290円(うち消費税等490円)
10,290円(税抜9,800円、消費税等490円) |
(注)
消費税等を含めた総額(上記の例示の場合の10,290円)がはっきり表示されているかどうかがポイントとなりますので、例えば「9,800円(税抜)」や「税抜9,800円+税」といった表示では、総額表示には該当しません。
従来の総額を表示しない、「消費税抜きの本体価格9,800円消費税額490円」などの従来形式での表示方法は誤った表示となります。
分離した本体価格を表示する場合、「10,290円(消費税抜き本体価格9,800円消費税額490円)」など総額を表示したうえでの形式であれば問題ないと思われます。
また消費税法施行規則第22条第1項が廃止されますが、経過処置1の適用を受ける場合、消費税額をあわせて表示する必要があります。
→2003年10月に税務署から経過処置について追加の案内が出されています。
- 外税レジは価格単価テーブルおよび計算方法を内税に変更する必要があります。
2004年4月1日以降は基本的に商品の表示価格は総額方式としなければなりません。
国税庁のWeb資料では商品選択時(値札等)と代金の決済時(レシート等)の表示のうち、総額表示義務の対象は商品等の選択時の価格表示とされており、精算終了後に発行されるレシートや領収書等は総額表示義務の対象とならないとなっています。
しかし、財務省のWeb資料で書かれているように、レシート内容が店舗表示と異なることが発生するとお客様に不信感を持たれたり、外税レジでは下記のように計算結果に多くのずれを発生するためにクレームの元となり、現実的にはレシート表記も総額表示対応書式に切り替える必要があると思います。
外税計算を使用した場合の問題点の例
1個88円の外税商品は総額表示においては92円という表示となる。(1円未満
四捨五入または切り捨ての場合)
総額表示で 92円の商品を10個買った場合、お客さんは920円と考えるが、従来の外税のままのレジでは
@88 * 10個 * 1.05 = ¥924 となる。
お客様は1円でも多く支払うことになる場合、敏感です。
→今回の総額表示は、消費税は納税時まで5%消費税の丸め誤差を商品販売価格にて吸収することになります。
レシート例