「総額表示」への消費税対応義務化について - 資料


参考資料

今回の改正内容を、ずっと消費税改正として調べていたのですがまったく見つかりませんでした。
なんと、この消費税法改正は「所得税法の一部を改正する法律案 第六十三条の二より」の中にチョコっと書かれていました...

所得税法等の一部を改正する法律案より抜粋

(価格の表示)

 第六十三条の二 事業者(第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)は、不特定かつ多数の者に課税資産の譲渡等(第七条第一項、第八条第一項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。以下この条において同じ。)を行う場合(専ら他の事業者に課税資産の譲渡等を行う場合を除く。)において、あらかじめ課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の価格を表示するときは、当該資産又は役務に係る消費税額及地方消費税額の合計額に相当する額を含めた価格を表示しなければならない。

 

年間総売り上げに税率を掛け合わせて求めた消費税額と、実際に取引の際の消費税額合計とはイコールになりません。
これは1円未満の消費税額の切り捨て、四捨五入、切り上げなど丸め誤差が発生するためです。
多くの小売店舗では合計金額で計算された1円未満の消費税は切り捨てられることが多いと思われます。
取引件数が多いほど誤差は拡大し、受け取り税額より納付金額が大きくなる誤差が発生します。
これを是正するために、消費税法施行規則第22条第1項は、本体と税額とを区分して領収することで、各売上げごとに1円未満の丸め処理した税額(実際に受け取った消費税額)の加算により申告処理を行えるというものです。
ただし、2003年10月に経過処置が税務署から発表され、当分の間従来に近い丸め計算の加算処理は可能になるようです。

消費税法施行規則第22条第1項より [今回の改正で廃止になる部分です。]

(確定申告書の記載事項等)第二十二条  事業者(法第九条第一項 本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)が、課税資産の譲渡等に係る決済上受領すべき金額を当該課税資産の譲渡等の対価の額法第二十八条第一項 に規定する対価の額をいう。)と当該課税資産の譲渡等につき課されるべき消費税額及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額の合計額(以下この項において「消費税額等」という。)に相当する額とに区分して領収する場合において、当該消費税額等に相当する金額の一円未満の端数を処理したときは、法第四十三条第一項第二号 又は法第四十五条第一項第二号 に掲げる課税標準額に対する消費税額の計算については、当該端数を処理した後の消費税額等に相当する額を基礎として行うことができる

 

今回の改正で変更になる部分です。

消費税法第9条より抜粋 [2004年4月改正までは課税売上高3000万円です。]

(小規模事業者に係る納税義務の免除)第9条 事業者のうち、その課税期間に係る基準期間における課税売上高が1000万円以下である者については、第5条第1項の規定にかかわらず、その課税期間中に国内において行った課税資産の譲渡等につき、消費税を納める義務を免除する。
ただし、この法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。

-以下省略-

 

消費税法第28条より抜粋

(課税標準)第28条 課税資産の譲渡等に係る消費税の課税標準は、課税資産の譲渡等の対価の額(対価として収受し、又は収受すべき一切の金銭又は金銭以外の物若しくは権利その他経済的な利益の額とし、課税資産の譲渡等につき課されるべき消費税額及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額に相当する額を含まないものとする。以下この項及び次項において同じ。)とする。
ただし、法人が資産を第4条第4項第2号に規定する役員に譲渡した場合において、その対価の額が当該譲渡の時における当該資産の価額に比し著しく低いときは、その価額に相当する金額をその対価の額とみなす。

-以下省略-

 

消費税法第43条より抜粋

(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)第43条 中間申告書(前条第1項、第4項、第6項又は第8項の規定による申告書をいう。以下この章において同じ。)を提出すべき事業者が中間申告対象期間を一課税期間とみなして当該中間申告対象期間に係る課税標準である金額(当該中間申告対象期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等(第7条第1項、第8条第1項その他の法律又は条約の規定により消費税か免除されるものを除く。)に依る課税標準である金額をいう。以下この項において同じ。)の合計額及び第45条第1項第2号から第4号までに掲げる金額を計算した場合には、その事業者は、その提出する中間申告書に、前条第1項各号、第4項各号、第6項各号又は第8項各号に掲げる事項に代えて、次に掲げる事項を記載することができる。
1.当該課税標準である金額の合計額(次号において「課税標準額」という。
2.課税標準額に対する消費税額

-以下省略-

43条は45条の消費税の中間申告についての条文なので、内容的には45条の確定申告を参照してください。 

消費税法第45条より抜粋

(課税資産の譲渡等についての確定申告)第45条 事業者(第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)は、課税期間ごとに、当該課税期間の末日の翌日から2月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書を税務署長に提出しなければならない。
ただし、国内における課税資産の譲渡等(第7条第1項、第8条第1項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。)がなく、かつ、第4号に掲げる消費税額がない課税期間については、この限りでない。
1.その課税期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等(第7条第1項、第8条第1項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。)に係る課税標準である金額の合計額(次号において「課税標準額」という。)
2.課税標準額に対する消費税額

-以下省略-

 

参考リンク

※詳細は財務省のホームページをご覧ください。

 

本ページの情報は、レジ作成の参考のために上記資料を弊社にてまとめたものです。
実際に作業を行う場合は、税務署や国税庁、財務省などの正式な資料をご参照ください。
なお経過処置等の修正は随時行っていますが、内容等で誤った点などがございましたら、ご指摘いただけますと幸いです。
また、ご不明な点がございましたら税務署や税務相談室、ご担当の税理士様へお問い合わせください。

Last Update : 2011/09/09


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